労働保険は、主に労働者を対象とした保険制度であり、労災保険と雇用保険の総称です。
要件に当たる中小事業主等ついても、労災保険への特別加入を行えます。
労働保険の加入は、労働者を一人でも雇用する全て事業主の義務です。
保険料
全額事業主負担
保険料
事業主と労働者の双方で負担
雇用保険は、一週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用又は雇用見込みがある労働者を雇用する事業者が対象です。
事業主は、手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
江戸川北青色申告会は、厚生労働大臣に認可された、労働保険事務組合です。
当会へのご入会後、業務委託書のご提出により、労働保険の加入や申請、届出年度更新等の事務を当会が行います。
※助成金、保険給付の請求手続き等は除きます。
労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
保険料の額にかかわらず、保険料を3期に分けて分納できます。
労働保険事務組合への事務委託が一つの要件となる、労災保険の特別加入が可能になります。
通常、事業主は労災保険の被保険者となることが出来ません。
しかし、中小事業主やその家族従事者等は、労働保険事務組合に事業委託することにより、労災保険に加入することが出来るようになります。
〒132-0021 江戸川区中央1-2-18
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営業時間:9:00〜17:00
定休日:土曜日、日曜日、祝日
TEL:03-3656-0621
労災保険は、労働者を一人でも雇用している事業者が対象となり、労働者全員が被保険者になります。
一定以下の労働者を雇用する事業主やその事業に従事する人については、特別加入という形で任意に加入頂けます。
業務上または通勤時に発生した、負傷、疾病、傷害または死亡について補償が行われます。
雇用保険は、一週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用又は、雇用見込みがある労働者を雇用する事業主が対象となります。
当該労働者全員が被保険者になります。
離職、休業、職業訓練に関する給付が行われます。また、雇用安定事業及び、能力開発事業を行なっています。
当会へのご入会後、業務委託書のご提出により、労働保険の加入や申請、届出等の事務を当会が行います。
※助成金、保険給付の手続き等は除きます。
労働者に支払う賃金総額
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保険料率(労災保険率 + 雇用保険率)
が保険料となります。
労災保険については全額事業主負担、雇用保険については事業主と労働者双方の負担となります。
※各保険率は業種により異なります。
年間:会費 18,000+事務組合手数料 8,000(※2)+労働保険料(労働者の賃金により異なります)円
※1 初年度は入会金1,000円が別途発生します。
※2 労働者数が10名を超える場合は、10,000円
※3 労働保険以外の相談等については別の案内となります。
※4 労働保険料、事務組合手数料は毎月6月、11月、2月に、年会費は毎年4月に口座引落しとなります。
〒132-0021 江戸川区中央1-2-18
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営業時間:9:00〜17:00
定休日:土曜日、日曜日、祝日
TEL:03-3656-0621